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乳幼児等医療費

 中学3年生までの子どもにかかる入院・通院の自己負担分について、全額助成を受けることができます。
手続きの場所真狩村役場住民課医療保険係
手続きに必要なものは(1)健康保険証(子どもの名前が記載されているもの)
(2)所得証明書及び課税証明書(小学6年生までの子どもがいる世帯)
(3)印鑑
対象住民登録をされている0歳から中学3年生年度末までのお子さん
(生活保護の受給者は除く)
助成の範囲・医療機関での入院・外来、歯科での入院・外来
・調剤薬局でかかった医療費
・訪問看護の基本利用料
ただし、保険適用外の費用(薬の容器代、健診料金、文書料など)、入院時の食事療養費は除く。
助成の方法・北海道内の医療機関・歯科・調剤薬局・訪問看護は「現物給付」(窓口で支払う必要がありません)となりますので、「健康保険証」と一緒に「乳幼児等医療費受給者証」を提示してください。
〈注意〉保険適用以外の費用がある場合は、その分は窓口でお支払いください。
・上記以外で受診した場合は「現金償還」となりますので、役場住民課医療保険係で申請手続きをしてください。手続きには、「医療機関等の領収書」「印鑑」「受給者証」が必要になります。
「現金償還」の申請手続き住民課窓口で、「乳幼児等医療費受給申請書」に、必要事項を記入し押印していただきます。医療機関等の領収書(原本)を1か月分まとめて添付してください。払い戻しの方法として「口座振込」を希望する方は、口座番号等をお知らせいただきます。また、「現金受取」を希望する方は、後日支払日をお知らせします。
〈注意〉申請は、1ヵ月分をまとめて翌月10日を目途に手続きをお願いします。遅れた場合もお早めに手続きをしてください。領収書の日付から2年が過ぎますと無効になります。
変更の届け出・住所・氏名・加入保険等に変更があったとき
・生活保護・重度心身障害者医療・ひとり親家庭等医療を受けることになったとき
・その他、届出事項に変更があったとき
受給者証の返還・村外へ転出するとき
・受給者証の有効期限が過ぎたとき
その他・乳幼児から小学生までの乳幼児等医療費受給者証は原則、毎年更新になります。
・中学生の乳幼児等医療費受給者証は中学3年生の3月31日までの有効期限となります。

このページの情報に関するお問い合わせ先

真狩村役場 住民課 医療保険係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162