児童手当
0歳から中学校終了前の子どもを養育している方に支給されます。
支給月額
児童の年齢 | 所得制限未満の受給者 | 所得制限以上 の受給者 | 所得上限以上 の受給者 |
0歳~3歳未満 | 月額:15,000円(一律) | 月額:5,000円 (一律) | 支給なし (資格喪失) |
3歳~小学校修了前 | 月額:10,000円(第1子、第2子) 月額:15,000円(第3子以降) | ||
中学生 | 10,000円(一律) |
- 令和4年6月から、所得上限限度額が設けられ、上限額を超えた場合には手当が支給されなくなります。
- 支払日は原則として毎年2月、6月、10月の10日にそれぞれの前月分までを指定の口座に振り込みます。(休日等はその前日)
所得制限表
1所得制限限度額 | 2所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 | 858.0万円 | 1,071.0万円 |
---|---|---|---|---|
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 | 896.0万円 | 1,124.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 | 934.0万円 | 1,162.0万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 | 972.0万円 | 1,200.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1,002.0万円 | 1,010.0万円 | 1,238.0万円 |
5人 | 812.0万円 | 1,040.0万円 | 1,048.0万円 | 1,276.0万円 |
手続き
- 出生、転入等により新たに受給資格が発生した場合、認定請求書を提出してください。
- 出生等により支給対象となる児童が増減した場合、額改定認定請求書等を提出してください。
- 転出等により受給資格がなくなった場合、消滅届を提出してください。また、転出先の市区町村で申請が必要になります。
- 振込口座の変更や、加入年金の変更等の事由がある場合、変更届を提出してください。
- 受給資格が発生してから15日以内に手続きが必要です。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなることがあります。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 申請者の金融機関の口座番号がわかる書類
- 健康保険証
- 個人番号(マイナンバー)がわかる書類
その他
加入健康保険の被保険者が公務員の場合は、事業所からの支給となります。 所属する事業所で手続きをしてください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
真狩村役場 住民課 福祉係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162