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児童手当

0歳から中学校終了前の子どもを養育している方に支給されます。

支給月額

児童の年齢所得制限未満の受給者所得制限以上 の受給者所得上限以上 の受給者
0歳~3歳未満月額:15,000円(一律)月額:5,000円
(一律)
支給なし
(資格喪失)
3歳~小学校修了前月額:10,000円(第1子、第2子) 
月額:15,000円(第3子以降)
中学生10,000円(一律)
  • 令和4年6月から、所得上限限度額が設けられ、上限額を超えた場合には手当が支給されなくなります。
  • 支払日は原則として毎年2月、6月、10月の10日にそれぞれの前月分までを指定の口座に振り込みます。(休日等はその前日)

所得制限表

 1所得制限限度額2所得上限限度額
扶養親族等の数所得額収入額の目安所得額収入額の目安
0人622.0万円833.3万円858.0万円1,071.0万円
1人660.0万円875.6万円896.0万円1,124.0万円
2人698.0万円917.8万円934.0万円1,162.0万円
3人736.0万円960.0万円972.0万円1,200.0万円
4人774.0万円1,002.0万円1,010.0万円1,238.0万円
5人812.0万円1,040.0万円1,048.0万円1,276.0万円

手続き

  • 出生、転入等により新たに受給資格が発生した場合、認定請求書を提出してください。
  • 出生等により支給対象となる児童が増減した場合、額改定認定請求書等を提出してください。
  • 転出等により受給資格がなくなった場合、消滅届を提出してください。また、転出先の市区町村で申請が必要になります。
  • 振込口座の変更や、加入年金の変更等の事由がある場合、変更届を提出してください。
  • 受給資格が発生してから15日以内に手続きが必要です。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなることがあります。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 申請者の金融機関の口座番号がわかる書類
  • 健康保険証
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類

その他

 加入健康保険の被保険者が公務員の場合は、事業所からの支給となります。 所属する事業所で手続きをしてください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

真狩村役場 住民課 福祉係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162