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戸籍の請求

本籍が真狩村の方の戸籍の証明を発行します。
本籍が真狩村以外の方も令和6年3月1日から真狩村役場の窓口で戸籍謄本等の請求ができるようになりました。
真狩村が本籍地の方の請求と取扱いが異なる点がありますので、請求される際は必ず下記リンクの詳細ページをご覧ください。

 

請求が可能な方

A 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

B 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
  例 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等
 (請求書には以下の内容の記載が必要になります)
   ・権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
   ・権利又は義務の内容の概要
   ・権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

C 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  例 乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所にする際の添付書類
として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等
 (請求書には以下の内容の記載が必要になります)
  ・提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
  ・上記で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由等

D その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
  例 成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の
戸籍謄本を請求する場合等
 (請求書には以下の内容の記載が必要になります)
  ・戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
  ・戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
  ・戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な理由


 

請求に必要なもの

上記Aの方が請求する場合
 ・窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)
 ・直系親族に当たる方からの請求の際、請求される戸籍に請求者の名前が載っていない場合は、請求者が戸籍に
記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる戸籍謄本等(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て
夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍謄本等を請求する場合等)
 ・上記Aの方の代理人からの請求の場合は、Aの方が作成した委任状

上記B~Dの方が請求する場合
 ・窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)
 ・上記B~Dの方の代理人からの請求の場合は、B~Dの方が作成した委任状

※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
 

このページの情報に関するお問い合わせ先

真狩村役場 住民課 戸籍年金係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162