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独自利用事務の情報連携に係る届出

 マイナンバー法に規定された事務以外に村が独自にマイナンバーを利用する事務をマイナンバー法第9条第2項基づく条例を定め、独自利用事務としています。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)。
 真狩村の独自利用のうち、情報連携を行うものについては、次のとおりマイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づき個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されております。

条例

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

届出書

このページの情報に関するお問い合わせ先

真狩村役場 企画情報課 企画情報係TEL:0136-45-3613FAX:0136-45-3162