保険料の産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間
手続きをするメリット
産前産後期間の免除制度は「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
対象となる方
「第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。
ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。
届出時期
出産予定日の6ヶ月前から届出が可能です。
申請方法
住民課戸籍年金係に届書を提出してください。
※届書は住民課にあります。
※届書は住民課にあります。
添付書類
出産(予定)日および単胎・多胎を確認できる書類(いずれか一つ)
・母子健康手帳
・医療機関が発行した出産の予定日等の証明書
・母子健康手帳
・医療機関が発行した出産の予定日等の証明書
このページの情報に関するお問い合わせ先
真狩村役場TEL:0136-45-2121FAX:0136-45-3162