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法人村民税

事務所等の開設・閉鎖等の届出

 真狩村内に新たに法人を設立するとき又は事務所や事業所を開設したときは、条例の規定により法人等の設立・開設の届出が必要です。また、法人の資本金や代表者の変更・事業所等の閉鎖・廃業・解散等のときは、法人等の届出が必要です。

納税義務者

納税義務者は下表のとおり区分別に納めるべき税額が区分されます。
納税義務者納めるべき税額
均等割額法人税割額
村内に事務所や事業所を有する法人(公益法人等または法人でない社団・財団等で収益事業を行う者を含む)
村内に寮等を有する法人で事務所、事業所がないもの-
村内に事務所・事業所又は寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く)-

法人税の税率

法人税割

  • 令和元年9月30日までに開始した事業年度分 12.1%
  • 令和元年10月1日以降に開始する事業年度分 8.4%

均等割

税率は下表のとおり、資本等の金額及び従業者数によって1号から9号まで区分されます。
法人等の区分(資本等の金額)従業者数税率(年額)区分
下記以外の法人5万円1号
1千万円以下50人以下5万円1号
50人超12万円2号
1千万円超 1億円以下50人以下13万円3号
50人超15万円4号
1億円超 10億円以下50人以下16万円5号
50人超40万円6号
10億円超 50億円以下50人以下41万円7号
50人超175万円8号
50億円超50人以下41万円7号
50人超300万円9号
  • 資本等の金額とは、資本金額又は出資金額と資本積立金額の合計額
  • 従業者数とは、真狩村内の事務所・事業所等に勤める人の数
  • 資本等の金額・従業者数は、算定期間(事業年度)の末日で判断します。

このページの情報に関するお問い合わせ先

真狩村役場 税務課TEL:0136-45-3611FAX:0136-45-3162