個人村道民税
村道民税は、村の仕事に必要な費用を、地域社会の構成員である村民のみなさんに負担していただく税金です。
均等の額によって負担する「均等割」と、前年中の所得に応じて負担する「所得割」の2種類で構成されています。
個人の村民税と道民税を合わせて住民税と呼び、村で賦課徴収をします。
均等の額によって負担する「均等割」と、前年中の所得に応じて負担する「所得割」の2種類で構成されています。
個人の村民税と道民税を合わせて住民税と呼び、村で賦課徴収をします。
村道民税のかかる人
その年の1月1日現在、真狩村に住所のある人
村道民税のかからない人
均等割も所得割もかからない人 | ・生活保護法によって生活扶助を受けている人 ・障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が135 万円以下であった人 |
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均等割がかからない人 | 前年中の合計所得が、次による金額以下の人 ・扶養親族のない者:38万円 ・扶養親族のある者:28万円×(1+扶養親族数)+168,000円+100,000円 |
所得割がかからない人 | 前年中の合計所得が、次による金額以下の者 ・扶養親族のない者:45万円 ・扶養親族のある者:35万円×(1+扶養親族数)+320,000円+100,000円 |
均等割
均等割は、所得が多いか少ないかに関わらず均等に負担していただくものです。
村民税 | 道民税 | 合計 |
3,000円 | 1,000円 | 4,000円 |
※平成26年度から令和5年度までの10年間 村民税3,500円、道民税1,500円、合計5,000円になります。
所得割
所得割は、その人の前年中の所得金額に応じて負担するもので、次の方法で計算されます。
「課税標準額×税率-調整控除-税額控除」=所得割となります。
「課税標準額×税率-調整控除-税額控除」=所得割となります。
課税標準額 | 「所得金額-所得控除額」=課税標準額です。 |
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所得控除額 | 配偶者控除、社会保険料控除などがあります。 |
税率 | 村民税6%、道民税4%、合計10%です。(ただし譲渡所得などの分離課税所得分を除きます。) |
調整控除 | 所得税から住民税への税源移譲に伴う負担調整額です。 |
税額控除 | 住宅ローン控除などがあります。 |
納める方法
村道民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収
村から6月中旬に送付される納税通知書により、役場出納室または、村指定の金融機関等に個人で直接納めていただきます。(口座振替も可能です)
納期は7月、9月、11月、1月の計4回です。
納期は7月、9月、11月、1月の計4回です。
特別徴収
給与からの特別徴収
給与の支払者(会社など)が、村からの通知に基づいて、6月から翌年5月までの毎月の給与支払いの際に給与から税額を差し引き、これをまとめて村指定の金融機関等に納めます。
特別徴収を開始する場合は、様式(特別徴収開始希望届出書)に必要事項記入のうえ下記送付先に提出して下さい。
送付先 〒048-1631 虻田郡真狩村字真狩118番地
宛名 真狩村役場 税務課 宛て
送付先 〒048-1631 虻田郡真狩村字真狩118番地
宛名 真狩村役場 税務課 宛て
- 特別徴収開始希望届出書(エクセル形式:107KB)
- 特別徴収開始希望届出書(PDF形式:42KB)
- 特別徴収開始希望届出書(記載例)(PDF形式:49KB)
公的年金からの特別徴収(平成21年10月から)
年金の支払いをする年金保険者(日本年金機構など)が個人住民税を公的年金から引き落とし、直接、市区町村に納める仕組みです。
年金特別徴収
年金を受給される方の道村民税は、厚生労働大臣などの公的年金等の支払者が納税者に支給される公的年金等から道村民税を引き落とし、納税者に代わって直接、村へ納入する制度です。
次の1~5に該当する方が天引き対象となります。要件に該当しない方は、普通徴収(口座振替または村窓口・指定金融機関で直接納付)となります。
次の1~5に該当する方が天引き対象となります。要件に該当しない方は、普通徴収(口座振替または村窓口・指定金融機関で直接納付)となります。
- 前年中に公的年金等の支払いを受けていること。
- 特別徴収の対象となる年金の金額が18万円以上であること。
- 当該年度の4月1日現在において65歳以上であること。
- 介護保険料が年金から天引きされていること。
- 個人住民税の納税義務があること。
事業主のみなさまへ
詳細につきましては下記の資料をご覧ください。
- 住民税の『特別徴収』(給与天引き)(PDF形式:236KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
真狩村役場 税務課TEL:0136-45-3611FAX:0136-45-3162