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地域計画

「地域計画」とは

農業経営基盤強化促進法(以下「基盤法」という。)の改正に伴い、令和5年4月から、地域農業の在り方を示した「人・農地プラン」から「地域計画」に名称が変わり、「目標地図」の作成が新たに法定化されました。
「目標地図」は、高齢などで耕作ができなくなった際に、次の耕作者へスムーズに引き継がれるよう、10年後の農地利用の将来図となるものです。
地域の「農業」の将来を守るために策定し、実行していくことは重要なことです。

法定化とは?

制度や規則を法律によって定めることをいいます。「地域計画」は、基盤法第19条により、令和7年3月末までに策定することが求められています。
真狩村では、令和6年3月29日に策定しています。

農地の貸付制度が変わります

基盤法の改正により、これまで行われてきた農地の貸し借りの手続き(農地利用権設定)が、出来なくなりました。農地の貸し借りは、農地法第3条による許可を受けるか、「農地バンク(農地中間管理機構)」による2通りとなります。
【詳細は農業委員会にお問い合わせ願います。】

このページの情報に関するお問い合わせ先

真狩村役場 産業課 農業振興係TEL:0136-45-3615