乳幼児等医療費
中学3年生までの子どもにかかる入院・通院の自己負担分について、全額助成を受けることができます。
手続きの場所 | 真狩村役場住民課医療保険係 |
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手続きに必要なものは | (1)健康保険証(子どもの名前が記載されているもの) (2)所得証明書及び課税証明書(小学6年生までの子どもがいる世帯) (3)印鑑 |
対象 | 住民登録をされている0歳から中学3年生年度末までのお子さん (生活保護の受給者は除く) |
助成の範囲 | ・医療機関での入院・外来、歯科での入院・外来 ・調剤薬局でかかった医療費 ・訪問看護の基本利用料 ただし、保険適用外の費用(薬の容器代、健診料金、文書料など)、入院時の食事療養費は除く。 |
助成の方法 | ・北海道内の医療機関・歯科・調剤薬局・訪問看護は「現物給付」(窓口で支払う必要がありません)となりますので、「健康保険証」と一緒に「乳幼児等医療費受給者証」を提示してください。 〈注意〉保険適用以外の費用がある場合は、その分は窓口でお支払いください。 ・上記以外で受診した場合は「現金償還」となりますので、役場住民課医療保険係で申請手続きをしてください。手続きには、「医療機関等の領収書」「印鑑」「受給者証」が必要になります。 |
「現金償還」の申請手続き | 住民課窓口で、「乳幼児等医療費受給申請書」に、必要事項を記入し押印していただきます。医療機関等の領収書(原本)を1か月分まとめて添付してください。払い戻しの方法として「口座振込」を希望する方は、口座番号等をお知らせいただきます。また、「現金受取」を希望する方は、後日支払日をお知らせします。 〈注意〉申請は、1ヵ月分をまとめて翌月10日を目途に手続きをお願いします。遅れた場合もお早めに手続きをしてください。領収書の日付から2年が過ぎますと無効になります。 |
変更の届け出 | ・住所・氏名・加入保険等に変更があったとき ・生活保護・重度心身障害者医療・ひとり親家庭等医療を受けることになったとき ・その他、届出事項に変更があったとき |
受給者証の返還 | ・村外へ転出するとき ・受給者証の有効期限が過ぎたとき |
その他 | ・乳幼児から小学生までの乳幼児等医療費受給者証は原則、毎年更新になります。 ・中学生の乳幼児等医療費受給者証は中学3年生の3月31日までの有効期限となります。 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
真狩村役場 住民課 医療保険係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162