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身体障害者手帳

身体に障害のある方が、日常生活の自立を支援するための制度を利用するためには身体障害者手帳が必要になります。一定の永続する障害のある方が、申請により手帳の交付を受けることができます。
障害の種類は「視覚障害」「聴覚又は平衡機能の障害」「肢体不自由」等があり、障害の等級は重度から順に1級から7級(手帳の交付は1級から6級)になります。

申請に必要なもの

  • 診断書・意見書(北海道知事が指定した医師の記載したものに限る)
  • 写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身・無帽・正面)
  • 印鑑
  • 申請者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの(個人番号(マイナンバー)カード、または通知カード)

手帳の交付

 手帳は印鑑をお持ちのうえ福祉係で交付します。
(申請から交付までに通常1カ月程度かかりますが、審査状況により1カ月以上かかる場合があります。また、審査により手帳の交付を受けることができない場合があります。)

その他

  • 住所や氏名が変わった場合は、手帳、印鑑をお持ちのうえ変更手続きをお願いします。また、村から転出する場合、転出先の市区町村で手続きをお願いします。
  • 障害が該当しなくなった場合、障害者本人が亡くなった場合は、手帳、印鑑をお持ちのうえ返還手続きをお願いします。
  • 手帳を紛失、破損した場合は、手帳(破損の場合)、印鑑及び写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身・無帽・正面)をお持ちのうえ再交付手続きをお願いします。
  • 障害の程度が変更した場合や新たな障害が加わった場合は、障害の等級が変わる場合があります。

このページの情報に関するお問い合わせ先

真狩村役場 住民課 福祉係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162