利用のながれ | 介護保険 | 年金・保険 | 暮らしの情報 | 北海道 真狩村 logo-horizontal logo-vertical

利用のながれ

 介護保険のサービスを利用するには、支援や介護がどれくらい必要かを判断する「要介護認定」を受けることが必要です。要介護認定の手続きは以下の流れに沿って行います。

1.相談・申請

 心身の状態により支援や介護が必要な場合は、村や包括支援センターに相談し、必要に応じて認定申請をしてください。
なお、申請は指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、介護保険施設に代行を依頼することができます。

2.訪問調査・主治医の意見書

訪問調査

 認定調査員が家庭等を訪問し、本人の心身の状態などについて聞き取り、82項目の基本調査、介護の手間を記した特記事項を作成します。

主治医の意見書

主治医から病気の状態などをまとめた意見書を提出してもらいます。(村から直接、主治医に依頼します。)

3.審査・判定・区分変更申請

審査・判定

審査・判定に基づき認定結果を通知します。
要介護度は、支援や介護が必要な程度に応じて7段階に区分され、利用できるサービスの量などが決まります。

区分変更申請

入院等に伴い心身の状態が悪化した場合など、より多くの介護が必要になったときは、要介護度の変更申請ができます。

4.認定

 日常生活に介護や支援が必要か、また、どのくらい介護が必要かを判定します。
認定調査による一次判定結果と認定調査での特記事項及び主治医の意見書などをもとに保健・医療・福祉の専門家で構成する「介護認定審査会」で審査し、要支援・要介護状態区分(「要介護度」ともいいます。)を判定します。

5.ケアプランの作成

居宅サービスを利用するときは、要支援1、要支援2の方は地域包括支援センターに、要介護1から要介護5までの方は居宅介護支援事業所に依頼し、相談、調整の上、ケアプランを作成します。作成に係る費用の自己負担はありません。
なお、ケアプランは村に届け出て自分で作成することもできます。
施設サービスを利用するときは、直接施設に申し込んでください。

6.サービスの利用

ケアプランに基づきサービスを利用します。
利用料は、原則としてかかった費用の1割です(サービスの種類によって、別に食費などの実費負担があります)。

更新の手続き

認定には有効期間があります。更新の手続きは、有効期間満了日の60日前から行うことができます。

1.相談・申請に戻ります。

このページの情報に関するお問い合わせ先

真狩村役場 住民課 介護係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162