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保険料の育児免除制度

令和8年10月から、育児期間中の経済的負担を軽減するため、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間、国民年金保険料が免除される制度が始まりました。

対象となる方

 1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母
なお、以下の条件をすべて満たしている必要があります。(所得要件はありません。)
 (1)子と親子関係が継続していること
 (2)子と同一住所であること
 ※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子
  縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

育児免除制度のメリット

育児免除期間として保険料の納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

国民年金保険料が免除される期間

○実母の場合
 産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く1歳になる誕生日の前月まで
○実父・養父母の場合
 子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月まで
 ※どちらも令和8年10月1日以降に限ります。
 

申請方法

○役場住民課窓口での申請
○パソコン、スマートフォンでマイナポータルからの電子申請

届出様式

届出様式・記載例はこちらからダウンロードできます。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

真狩村役場 住民課 戸籍年金係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162