離婚する際に取決めが必要なこと | 戸籍を異動するとき | 手続き・証明 | 暮らしの情報 | 北海道 真狩村 logo-horizontal logo-vertical

離婚する際に取決めが必要なこと

 まだ自立していない子どものいる夫婦が離婚する際には、子どもの新たな生活や将来のために、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などについて、あらかじめ夫婦間で決めておく必要があります。

親権者

・未成年者の子がいる父母が離婚する場合には、現在の民法においてどちらか一方を親権者と定めることとされています。
・子どもの監護・教育に関する事項(進学、医療等)や財産を管理する事項について父母が子どもの福祉の視点に立ち、親権者の取決めを行う必要があります。

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

 令和6年5月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。これにより、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ、今の「単独親権」に加え、父と母、双方に親権を認める「共同親権」を選択できるようになります。改正法は、令和8年5月までに施行される予定です。
詳しくは、下記のページをご参照ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

真狩村役場TEL:0136-45-2121FAX:0136-45-3162