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戸籍を異動するとき

出生届(子どもが生まれたとき)

届出期間生まれた日を含めて14日以内
届出人父または母
届出地父または母の本籍地か所在地、子の出生地の市区町村の戸籍係
持参書類等(1)出生届
(2)出生証明書(出生届と一体になったものがあります)
(3)母子健康手帳
その他・生まれた子の名の文字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限ります。  
・出生届・出生証明書は、役場住民課にございます。

婚姻届(結婚するとき)

届出期間届出日から効力が発生します。
届出人夫および妻になる人
届出地夫または妻の本籍地か所在地の市区町村の戸籍係
持参書類等(1)婚姻届
(2)届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
その他・届出人は当事者双方となります。
・婚姻届には成年の証人2名の署名が必要です。
・婚姻届により変動するのは戸籍のみであり、住民票の異動は別に手続きが必要です。
注1:住民票を異動するときをご覧ください。
・婚姻届は役場住民課にございます。

離婚届(離婚するとき)

届出期間届出日から効力が発生します。
裁判離婚の場合は、裁判が確定した日から10日以内
届出人夫および妻
届出地夫または妻の本籍地か所在地の市区町村の戸籍係
持参書類等(1)離婚届
(2)判決離婚の場合、判決の謄本と確定証明書
     調停離婚の場合、調停調書の謄本
     審判離婚の場合、審判書の謄本と確定証明書
(3)届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
その他・協議離婚の場合は離婚届に成年の証人2名の署名が必要です。
・離婚届は役場住民課にございます。

死亡届(家族が亡くなったとき)

届出期間死亡の事実を知った日から7日以内
届出人死亡者の同居の親族、その他の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等
届出地死亡者の死亡地か本籍地、または届出人の所在地の市区町村の戸籍係
持参書類等(1)死亡届
(2)死亡診断書または死亡検案書
その他・死亡届書・死亡診断書は役場住民課にございます。
・火葬許可申請用の印鑑をご持参ください。

転籍届(本籍を異動するとき)

届出期間届出の日から効力が発生します。
届出人戸籍の筆頭者および配偶者
届出地届出人の本籍地か所在地、または新しい本籍地の市区町村の戸籍係
持参書類等転籍届
その他・転籍届は役場住民課にございます。
令和3年9月1日から戸籍の届出に押印は不要になりました。任意で押印していただくことは可能です。

戸籍届出時の戸籍謄本の添付省略について

これまで本籍地以外の市区町村に婚姻届や離婚届、転籍届等を提出する場合戸籍謄本の添付が必要でしたが、令和6年3月1日からは添付が原則不要となりました。

このページの情報に関するお問い合わせ先

真狩村役場 住民課 戸籍年金係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162