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戸籍を異動するとき

出生届(子どもが生まれたとき)

届出期間生まれた日を含めて14日以内
届出人父または母
届出地父または母の本籍地か所在地、子の出生地の市区町村の戸籍係
持参書類等(1)出生届
(2)出生証明書(出生届と一体になったものがあります)
(3)母子健康手帳
その他・生まれた子の名の文字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限ります。  
・出生届・出生証明書は、役場住民課にございます。

婚姻届(結婚するとき)

届出期間届出日から効力が発生します。
届出人夫および妻になる人
届出地夫または妻の本籍地か所在地の市区町村の戸籍係
持参書類等(1)婚姻届
(2)夫と妻になる人それぞれの戸籍謄本(真狩村に本籍がある場合は不要)
(3)届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
その他・届出人は当事者双方となります。
・婚姻届には成年の証人2名の署名が必要です。
・婚姻届により変動するのは戸籍のみであり、住民票の異動は別に手続きが必要です。
注1:住民票を異動するときをご覧ください。
・婚姻届は役場住民課にございます。

離婚届(離婚するとき)

届出期間届出日から効力が発生します。
裁判離婚の場合は、裁判が確定した日から10日以内
届出人夫および妻
届出地夫または妻の本籍地か所在地の市区町村の戸籍係
持参書類等(1)離婚届
(2)戸籍謄本(真狩村に本籍がある場合は不要)
(3)判決離婚の場合、判決の謄本と確定証明書
     調停離婚の場合、調停調書の謄本
     審判離婚の場合、審判書の謄本と確定証明書
(4)届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
その他・協議離婚の場合は離婚届に成年の証人2名の署名が必要です。
・離婚届は役場住民課にございます。

死亡届(家族が亡くなったとき)

届出期間死亡の事実を知った日から7日以内
届出人死亡者の同居の親族、その他の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等
届出地死亡者の死亡地か本籍地、または届出人の所在地の市区町村の戸籍係
持参書類等(1)死亡届
(2)死亡診断書または死亡検案書
その他・死亡届書・死亡診断書は役場住民課にございます。
・火葬許可申請用の印鑑をご持参ください。

転籍届(本籍を異動するとき)

届出期間届出の日から効力が発生します。
届出人戸籍の筆頭者および配偶者
届出地届出人の本籍地か所在地、または新しい本籍地の市区町村の戸籍係
持参書類等(1)転籍届
(2)戸籍謄本(真狩村内での異動の場合は不要です。)
その他・転籍届は役場住民課にございます。
令和3年9月1日から戸籍の届出に押印は不要になりました。任意で押印していただくことは可能です。

このページの情報に関するお問い合わせ先

真狩村役場 住民課 戸籍年金係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162