戸籍を異動するとき
出生届(子どもが生まれたとき)
届出期間 | 生まれた日を含めて14日以内 |
---|---|
届出人 | 父または母 |
届出地 | 父または母の本籍地か所在地、子の出生地の市区町村の戸籍係 |
持参書類等 | (1)出生届 (2)出生証明書(出生届と一体になったものがあります) (3)母子健康手帳 |
その他 | ・生まれた子の名の文字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限ります。 ・出生届・出生証明書は、役場住民課にございます。 |
婚姻届(結婚するとき)
届出期間 | 届出日から効力が発生します。 |
---|---|
届出人 | 夫および妻になる人 |
届出地 | 夫または妻の本籍地か所在地の市区町村の戸籍係 |
持参書類等 | (1)婚姻届 (2)届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等) |
その他 | ・届出人は当事者双方となります。 ・婚姻届には成年の証人2名の署名が必要です。 ・婚姻届により変動するのは戸籍のみであり、住民票の異動は別に手続きが必要です。 注1:住民票を異動するときをご覧ください。 ・婚姻届は役場住民課にございます。 |
離婚届(離婚するとき)
届出期間 | 届出日から効力が発生します。 裁判離婚の場合は、裁判が確定した日から10日以内 |
---|---|
届出人 | 夫および妻 |
届出地 | 夫または妻の本籍地か所在地の市区町村の戸籍係 |
持参書類等 | (1)離婚届 (2)判決離婚の場合、判決の謄本と確定証明書 調停離婚の場合、調停調書の謄本 審判離婚の場合、審判書の謄本と確定証明書 (3)届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等) |
その他 | ・協議離婚の場合は離婚届に成年の証人2名の署名が必要です。 ・離婚届は役場住民課にございます。 |
死亡届(家族が亡くなったとき)
届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
---|---|
届出人 | 死亡者の同居の親族、その他の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等 |
届出地 | 死亡者の死亡地か本籍地、または届出人の所在地の市区町村の戸籍係 |
持参書類等 | (1)死亡届 (2)死亡診断書または死亡検案書 |
その他 | ・死亡届書・死亡診断書は役場住民課にございます。 ・火葬許可申請用の印鑑をご持参ください。 |
転籍届(本籍を異動するとき)
届出期間 | 届出の日から効力が発生します。 |
---|---|
届出人 | 戸籍の筆頭者および配偶者 |
届出地 | 届出人の本籍地か所在地、または新しい本籍地の市区町村の戸籍係 |
持参書類等 | 転籍届 |
その他 | ・転籍届は役場住民課にございます。 |
令和3年9月1日から戸籍の届出に押印は不要になりました。任意で押印していただくことは可能です。
戸籍届出時の戸籍謄本の添付省略について
これまで本籍地以外の市区町村に婚姻届や離婚届、転籍届等を提出する場合戸籍謄本の添付が必要でしたが、令和6年3月1日からは添付が原則不要となりました。
このページの情報に関するお問い合わせ先
真狩村役場 住民課 戸籍年金係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162