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水資源の保全について

北海道では、水資源の保全に関する施策を総合的に推進し、北海道の豊かな水資源がもたらす恩恵を現在と将来の世代が享受できるよう「北海道水資源の保全に関する条例」を制定し、水資源保全地域を指定しています。

真狩村における水資源保全地域の指定

届出の方法

届出者

水資源保全地域内の土地の権利譲渡者(売買であれば売主)

届出時期

契約締結日の3か月前まで
※契約日や契約の相手方が決まる前でも、移転等を行う意思があるときは届出が可能です。

届出先

後志総合振興局 地域創生部地域政策課
〒044-8588 倶知安町北1条東2丁目
電話番号:0136-23-1341
メール:shiribeshi.shiribeshi1□pref.hokkaido.lg.jp
※メールアドレスは□を@に変更してください。

届出書

提出方法及び添付書類について

  1. 届出書は、正本1通、副本2通が必要です。(持参又は、郵送で提出する場合)
  2. 届出書には、次の書類を添付してください。
    ア 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地図(例:道路地図等)
    イ 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(例:住宅地図等)
    ウ 土地の形状を明らかにした図面(例:地番図等)
  3. 「(担当者氏名及び連絡先)」は、当事者から委任を受けた代理人による届出の場合に、届出者の氏名及び連絡先の電話番号を記入してください。(その際は、代理権の所在及びその範囲を証する書面を添付してください。
  4. 「現在の土地利用の現況」は、できるだけ具体的に現在の利用状況を記入してください。
  5. 届出書の提出後、土地取引等の契約前に届け出た内容に変更が生じた場合は、変更の日から10日以内に「水資源保全地域土地売買等変更届出書」により届出をしてください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

真狩村役場 企画情報課 企画情報係TEL:0136-45-3613FAX:0136-45-3162