真狩村で民泊を始めたい方へ
お知らせ
真狩村で住宅宿泊事業法に基づき住宅宿泊事業(民泊サービス)を営もうとする場合は、北海道への届出が必要ですので、下記のサイトから手続きを行ってください。
尚、制限の対象となる「別添1:小中学校等の敷地の出入口の周囲100メートルの地域」に真狩小学校、真狩中学校が該当しますので、ご注意ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
真狩村役場 企画情報課 商工観光係TEL:0136-45-3613FAX:0136-45-3162