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児童扶養手当

次のいずれかに該当する18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障害のある児童)について、その児童を監護している母、監護し生計を同じくしている父、父母にかわって児童を養育している養育者に支給されます。

 父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童
 父又は母が死亡した児童
 父又は母が重度障害(国民年金の障がい等級1級相当)にある児童
 父又は母の生死が明らかでない児童
 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
 婚姻によらないで生まれた児童
 棄児など父母が明らかでない児童 

支給月

児童扶養手当は5月、7月、9月、11月、1月、3月にそれぞれの前月分までを支給します。

支給月額

 令和5年3月まで令和5年4月から
第1子43,070円(基本額)44,140円(基本額)
第2子10,170円(加算額)10,420円(加算額)
第3子以降 6,100円(加算額・1人につき) 6,250円(加算額・1人につき)
 ただし、申請者又は同居の扶養義務者の所得が限度額を超える場合、手当の全部又は一部を支給できない場合があります。

手続き

  • 母親(父親)の戸籍謄本
  • 子どもの戸籍謄本(離婚の場合は、離婚後の戸籍)
  • 住民票
  • 印鑑
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類
  • 金融機関の口座番号がわかる書類等

その他

 必要書類(戸籍謄本等)は申請される方によって異なりますので、福祉係にご相談ください。
 手当を受給している方は、毎年8月1日から8月31日までに現況届を提出してください。所得状況や養育状況等を確認するための届出です。提出がなければ11月分以降の手当の支給ができない場合があります。(対象の方には8月上旬までに案内文を送付します。)

このページの情報に関するお問い合わせ先

真狩村役場 住民課 福祉係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162