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児童扶養手当

概要

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

支給対象

次のいずれかに該当する子どもを養育する父母等

 1. 父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童
 2. 父又は母が死亡した児童
 3. 父又は母が重度障害(国民年金の障がい等級1級相当)にある児童
 4. 父又は母の生死が明らかでない児童
 5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
 6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
 7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
 8. 婚姻によらないで生まれた児童
 9. 棄児など父母が明らかでない児童 
    
*児童が18歳に達する日の属する年度まで支給

支給月額

 全額支給一部支給
子ども1人目48,050円48,040円~11,340円
子ども2人目以降11,350円11,340円~5,680円
 *2人目以降は加算額になります。
 *申請者又は同居の扶養義務者の所得が限度額を超えるときは手当の支給はありません。

支給月

児童扶養手当は5月、7月、9月、11月、1月、3月にそれぞれの前月分までを支給します。

手続き

認定請求書

認定請求書には以下の書類を添えて手続きをしてください。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類
  • 金融機関の口座番号がわかる書類等
  • 印鑑
  • その他必要書類

*必要書類(戸籍謄本等)は申請される方によって異なりますので、住民課福祉係までご相談ください。

現況届

受給資格者は、毎年8月に現況届を提出して支給要件の審査を受けます。
現況届を提出しないと、その年の11月以降の手当を受けられなくなります。
なお、2年間届出をしない場合は資格が喪失します。

一部支給停止適用除外事由届出書

児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当する方は、手当の一部支給停止措置(支給額の2分の1減額)が適用されます。

ですが、就業等の以下の適用除外事由に該当する方は「一部支給停止適用除外事由届出書」に必要書類を添付して提出することで、一部支給停止の適用が除外されます。
○適用除外事由
  • 就業している
  • 求職活動等自立を図るための活動をしている
  • 身体上または精神上の障がいがある
  • 負傷または疾病等により就業することが困難である
  • 受給資格者が看護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業が困難である
対象となる方には、市町村から届出書等が送付されますので、現況届と合わせて提出をしてください。

公的年金給付等受給状況届

受給資格者または児童が公的年金給付等*を受けられるとき、または児童が受給者の公的年金等の額の加算対象になっているときは、手当の全部または一部が支給停止となります。

 公的年金等*:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

資格喪失届

婚姻や事実上の婚姻関係、受給者が児童を監護・養育しなくなったとき、児童が児童福祉施設等に入所したときなどにより、受給資格がなくなったときは資格喪失届の提出が必要となります。

なお、受給資格が喪失した場合、児童扶養手当の支給は受給資格が喪失した月の分までとなりますのでご注意ください。
 

その他必要な届出

必要な届出手続きが必要な場合
額改定請求書対象となる児童の数に増減があった場合
支給停止関係届所得の高い扶養義務者(受給者の父母など)と同居や別居をする場合
変更届(氏名・住所・金融機関)氏名や住所、支払金融機関が変更となった場合
証書亡失届(再発行申請書)児童扶養手当証書を紛失した場合

その他

ご不明な点はこども家庭庁や北海道のホームページ、または住民課福祉係までご連絡ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

真狩村役場 住民課 福祉係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162