児童手当
概要
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方に支給されます。
原則、所得が高い方が受給者となります。
原則、所得が高い方が受給者となります。
詳細は下記チラシをご確認ください。
- フロー図(PDF形式:56KB)
- 児童手当案内リーフレット(PDF形式:480KB)
支給月額
| 3歳未満 | 3歳~高校生年代 | |
| 第1子及び第2子 | 15,000円 | 10,000円 |
| 第3子以降 | 30,000円 | |
- 令和6年10月から、所得制限が撤廃されました。
支払日
原則として偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)にそれぞれの前月分までを指定の口座に振り込みます。
(休日等はその前日)
例:6月の支給日には、4~5月分の手当を支給します。
(休日等はその前日)
例:6月の支給日には、4~5月分の手当を支給します。
手続き
| 提出を必要とするとき | 届出書類 | 注意点 |
| ○新たに受給資格が発生したとき ・第1子の出生 ・転入 | 認定請求書 | *転入の場合、転入した日(前市区町村からの転出予定日)の 翌日から15日以内に申請を行ってください。 |
| ○支給対象となる児童が増減するとき ・第1子以降の出生 ・児童の死亡 ・児童の転入または転出 | 額改定請求書 | *原則として請求した月の翌月分から支給します。 |
| ○何らかの変更があるとき ・村内転居による住所変更 ・振込口座の変更 ・氏名の変更 ・加入年金の変更 | 変更届 | |
| ○受給資格が消滅するとき ・村外への転出 ・死亡 ・児童を養育しなくなった | 受給事由消滅届 | *転出の場合、転出予定日から15日以内に転出先の市区町村での申請が必要となります。 |
- 受給資格が発生してから15日以内に手続きが必要です。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなることがあります。
申請に必要なもの
- 申請者本人名義の金融機関の口座番号が確認できるもの
- 申請者及び配偶者の健康保険証(写し)
- 申請者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
公務員の方へ
公務員の方は、市区町村ではなく勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請を行ってください。
以下の場合は、15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請を行ってください。
- 新たに公務員となった場合
- 退職等により、公務員ではなくなった場合
- 勤務先の官署に変更がある場合
*申請が遅れると、原則遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
現況届について
現況届とは
毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護や生計同一など)を満たしているかを確認するためのものです。
令和4年6月以降から原則として現況届の提出は不要となりました。
令和4年6月以降から原則として現況届の提出は不要となりました。
現況届の提出が必要な場合
以下に該当する方は現況届の提出が必要となります。
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 児童のきょうだいのうちに学生以外の者がいる方
添付書類について
監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要となります。
*現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
その他
ご不明な点は子ども家庭庁のホームページ、または住民課福祉係までご連絡ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
真狩村役場 住民課 福祉係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162