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高額療養費

 突然のけがや長期入院などで、一定額を超える高額の費用を支払わなければならなくなったとき、申請により自己負担限度額を超えた分の金額が支給されます。
70歳未満の方と70歳以上の方の自己負担限度額が異なりますので、ご注意ください。
 平成24年4月から従来の入院療養等に加え、外来療養についても窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。(ただし、同一医療機関、同一月の医療費に限ります。)
 窓口では、被保険者証と「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示してください。また、70歳以上の方は高齢受給者証も併せて提示すると病院の窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。

 国民健康保険の「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請 は、被保険者証をお持ちになり、住民課医療保険係で手続き願います。

厚生労働省のホームページもご覧下さい。

70歳未満の場合

自己負担の計算方法

  1. 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
  2. 医療機関ごとに、入院・外来・歯科に分けて計算します。
  3. 入院時の食事代標準負担額や保険診療外の差額ベット料などは除きます。
  4. 基準額(21,000円)以上のものを合計します。
区分総所得金額3回目まで4回目以降
上位所得世帯901万円を超える252,600円+(医療費-842,000円)×1%140,100円
600万円を超え901万円以下167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円
一般210万円を超え600万円以下80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円
210万円以下57,600円44,400円
住民税非課税世帯35,400円24,600円
  • 上位所得世帯とは、国民健康保険に加入する全員の総所得金額等(基礎控除後の所得の合計)が600万円を超える世帯をいいます。
  • 4回目以降とは、過去12ヶ月以内に高額療養費に該当した月が3回以上あった場合のことをいいます。

70歳以上の場合

自己負担額の計算方法

  1. 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
  2. 外来は個人単位で合計し、「外来の限度額」を適用します。
  3. 入院を含む自己負担額は、世帯単位(70歳以上)で合計します。
  4. 医療機関・入院・外来・歯科の区別はなく、調剤薬局を含めて少額の自己負担額も合計します。
  5. 入院時の食事代標準負担額や保険診療外の差額ベット料などは除きます。

平成30年8月から

課税区分1カ月の自己負担限度額
外来(個人単位)入院+外来(世帯単位)(≪≫内は4回目以降)
現役並みIII 課税所得690万円以上252,600円+(医療費-842,000円)×1%≪140,100円≫
現役並みII 課税所得380万円以上167,400円+(医療費-558,000円)×1%≪93,000円≫
現役並みI 課税所得145万円以上80,100円+(医療費-267,000円)×1%≪44,400円≫
一般18,000円 「年間上限額」144,000円57,600円≪44,400円≫
低所得II8,000円24,600円
低所得I8,000円15,000円
  • 個人単位で「外来の限度額」を適用し、そのあと「世帯単位の自己負担限度額」を適用します。
  • 4回目以降とは、過去12ヶ月以内に高額療養費に該当した月が3回以上あった場合のことをいいます。

70歳未満と70歳以上が同じ世帯にいる場合

 70歳未満の方と70歳以上の方がいる世帯で、同じ月にそれぞれ自己負担額がある場合には、世帯で合算して高額療養費が支給されます。
  1. 70歳未満の方と70歳以上の方で分けて計算します。
  2. 70歳以上の方は、個人単位で外来の限度額をまとめ、その後外来と入院を合わせた世帯単位の自己負担限度額を適用します。(◎70歳以上の場合参照)
  3. 2で計算したものに70歳未満の方の合算対象基準額を合わせ、世帯全体での自己負担限度額を適用します。(◎70歳未満の場合参照)

手続きの仕方

 支払いは、通常銀行振込みとなります。また、手続きをしてから振り込まれるまで3カ月ほどかかります。
手続きには、被保険者証、領収書、世帯主名義の銀行口座番号、マイナンバーがわかるものが必要です。

このページの情報に関するお問い合わせ先

真狩村役場 住民課 医療保険係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162