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高額療養費

 けがや長期入院などで、医療機関に支払った自己負担額が一定の額を超えた場合、申請により自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。
 自己負担限度額は、次のとおり年齢、世帯の所得、住民税の課税状況などで異なります。
 平成24年4月から従来の入院療養等に加え、外来療養についても窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。(ただし、同一医療機関、同一月の医療費に限ります。)
 窓口では、マイナ保険証又は資格確認書と「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示してください。また、70歳以上の方は高齢受給者証も併せて提示すると病院の窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。

 国民健康保険の「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請 は、マイナ保険証又は資格確認書をお持ちになり、住民課医療保険係で手続き願います。

厚生労働省のホームページもご覧下さい。

70歳未満の方

自己負担限度額(令和8年8月~令和9年7月まで)

  1. 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
  2. 医療機関ごとに、入院・外来・歯科に分けて計算します。
  3. 入院時の食事代標準負担額や保険診療外の差額ベット料などは除きます。
  4. 基準額(21,000円)以上のものを合計します。
所得区分3回目まで
【月額上限】
4回目以降
【月額上限】
入院+外来(世帯ごと)【年間上限】

(所得901万円を超える)
270,300円+(医療費-901,000円)×1%140,100円1,680,000円

(所得600万円を超え901万円以下)
179,100円+(医療費-597,000円)×1%93,000円1,110,000円

(所得210万円を超え600万円以下)
85,800円+(医療費-286,000円)×1%44,400円530,000円

(所得210万円を超え600万円以下)
61,500円44,400円530,000円

(住民税非課税世帯)
36,900円24,600円290,000円
  • 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告(住民税申告や確定申告)がない場合、所得区分アとみなされます。
  • 4回目以降とは、過去12ヶ月以内に高額療養費に該当した月が3回以上あった場合のことをいいます。
  • 所得区分エについて、年収約200万円(所得86万円)未満であることが確認できた方は、年間上限額「41万円」が適用となり、年間上限額を超えた分については令和9年8月以降に還付となります。

70歳以上の方

自己負担限度額(令和8年8月~令和9年7月まで)

  1. 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
  2. 外来は個人単位で合計し、「外来の限度額」を適用します。
  3. 入院を含む自己負担額は、世帯単位(70歳以上)で合計します。
  4. 医療機関・入院・外来・歯科の区別はなく、調剤薬局を含めて少額の自己負担額も合計します。
  5. 入院時の食事代標準負担額や保険診療外の差額ベット料などは除きます。
所得区分外来 (個人ごと)
【月額上限】
入院+外来 (世帯ごと) 【月額上限】4回目以降入院+外来 (世帯ごと) 【年間上限】
 現役並みIII (課税所得690万円以上)270,300円+(医療費-901,000円)×1%140,100円1,680,000円
 現役並みII (課税所得380万円以上)179,100円+(医療費-597,000円)×1%93,000円1,110,000円
 現役並みI (課税所得145万円以上)85,800円+(医療費-286,000円)×1%44,400円530,000円
一般     22,000円
(年間上限額216,000円)
61,500円44,400円530,000円
低所得II     11,000円
(年間上限額96,000円)
25,700円24,600円290,000円
低所得I8,000円15,700円15,700円180,000円
  • 個人単位で「外来の限度額」を適用し、そのあと「世帯単位の自己負担限度額」を適用します。
  • 4回目以降とは、過去12ヶ月以内に高額療養費に該当した月が3回以上あった場合のことをいいます。
  • 所得区分一般について、年収約200万円(所得28万円)未満であることが確認できた方は、年間上限額「41万円」が適用となり、年間上限額を超えた分については令和9年8月以降に還付となります。

70歳未満と70歳以上の方が同じ世帯にいる場合

 70歳未満の方と70歳以上の方がいる世帯で、同じ月にそれぞれ自己負担額がある場合には、世帯で合算して高額療養費が支給されます。
  1. 70歳未満の方と70歳以上の方で分けて計算します。
  2. 70歳以上の方は、個人単位で外来の限度額をまとめ、その後外来と入院を合わせた世帯単位の自己負担限度額を適用します。(◎70歳以上の場合参照)
  3. 2で計算したものに70歳未満の方の合算対象基準額を合わせ、世帯全体での自己負担限度額を適用します。(◎70歳未満の場合参照)

申請方法

 次のものをお持ちになり、住民課窓口で申請してください。
 ・マイナ保険証又は資格確認書
 ・領収書
 ・世帯主の金融機関の通帳
 ・個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
 

このページの情報に関するお問い合わせ先

真狩村役場 住民課 医療保険係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162