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国民健康保険で受けられる給付

医療費の保険給付

 病気やケガをしたとき、被保険者証を病院に提示すると、一般被保険者・退職被保険者とも下の表の自己負担分を支払うだけで、残りの医療費は国民健康保険が負担します。
医療機関に掛かるとき(初診時及び月の変わり目)には、必ず被保険者証を提示してください。
年齢自己負担の割合
義務教育就学前2割
義務教育就学後~69歳3割
70歳~74歳2割(昭和19年4月1日までに生まれた方は特例措置により1割)
現役並み所得者(注1)は3割
注1:現役並み所得者とは、前年の住民税課税標準額(所得控除後の額)が145万円以上の方。ただし、該当者の収入の合計が複数で520万円未満、単身で383万円未満の場合は、申請により1割負担になります。

入院時食事療養費

 入院中の食事に係る費用のうち、下表の区分による標準負担額を被保険者の方に負担していただき、残りを入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。
住民税非課税の方は、「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。

交付申込先

住民課医療保険係
・被保険者証が必要です。

入院時の食事代の標準負担額

対象
住民税課税世帯に属する方一食 460円
住民税非課税世帯に属する方(70歳以上で低所得ll(注1)の方)90日以内の入院(過去1年間)一食 210円
91日以上の入院(過去1年間)一食 160円
70歳以上で低所得I(注2)の方一食 100円
注1:低所得IIとは、世帯主及び国民健康保険の加入者全員が住民税非課税である世帯の加入者をいいます。
注2:低所得Iとは、世帯主及び国民健康保険の加入者全員が住民税非課税で、かつ必要経費・控除額を差し引いた各所得が0円である世帯の加入者をいいます。

療養費の支給

 次のようなときにかかった費用は、いったん全額自己負担した後、申請により国民健康保険が審査し、決定した額の保険者負担分が払い戻されます。
  • やむを得ない理由で、被保険者証を持たずに治療を受けたときの費用
  • 不慮の事故などで、国民健康保険を取り扱っていない病院で治療を受けたときの費用
  • 医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具代
  • 医師が必要と認めたあんま・はり・きゅう・マッサージの施術料
  • 柔道整復師の施術を受けたときの費用(国民健康保険を扱っている場合は、一部負担金で施術が受けられます)
  • 輸血をしたときの生血代
  • 海外の医療機関で診療を受けたときの費用(ただし、日本で適用されない臓器移植などは含まれません)

必要なもの

  • 世帯主名義の銀行口座番号のわかるもの
  • 被保険者証、領収書、医師の証明書が必要となります。

その他の給付

出産育児一時金

国民健康保険に加入している方が出産した場合、世帯主の方に支給されます。
支給額:1児につき 定額42万円
  • 妊娠85日以上の出産であれば、出生、死産、人工流産などの区別なく支給されます。
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や同制度の対象とならない出産の場合、支給額は40.4万円です。
  • 平成21年10月1日から出産育児一時金を後志広域連合から医療機関等へ直接支払う「直接支払制度」を実施しています。原則、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。手続等については、医療機関等へお問い合わせください。
  • 出産費用が42万円(40.4万円)未満の場合は、医療機関等へ支払う額との差額が支給されますので、村の窓口に以下のものを持参の上、申請してください。

差額の申請に必要なもの

  • 医療機関等で交付された領収・明細書
(専用請求書の内容と相違ない旨の記載および産科医療補償制度対象分娩である旨のスタンプ印を受けたもの)
  • 保険証
  • 母子健康手帳
  • 振込先の金融機関の通帳

出産費用が42万円(40.4万円)を超える場合は、超えた額を御本人が医療機関等の窓口でお支払いいただくことになります。
※これまでの「受領委任制度」は廃止となります。
※直接払いを希望しない場合は、これまでどおり償還払い(医療機関等の窓口で出産費用を支払った後、村へ出産育児一時金の申請をする。)も可能ですので、医療機関等の窓口へお申し出ください。

償還払いの申請に必要なもの

  • 医療機関等で交付された明細書(直接払いをしていない旨の記載があるもの)
  • 保険証
  • 母子健康手帳
  • 領収書又は請求書
(いずれも医療機関等で産科医療補償制度対象分娩である旨のスタンプ印を受けたもの)
  • 振込先の金融機関の通帳
なお、出生以外は、妊娠85日以上であることを証明できる書類が必要となります。

出生届の際、併せてお子さんの国民健康保険の加入手続をお忘れなく!
(手続きには、加入者の保険証、母子健康手帳、印鑑が必要です)

国民健康保険に加入している方が亡くなった場合

国民健康保険に加入している方が亡くなった場合、喪主の方に支給されます。
支給額:3万円

必要なもの

  • 喪主の印鑑、被保険者証、喪主の銀行口座番号

重病人の入院・転院などに際し、医師の判断で緊急の移送をした場合

 重病人の入院・転院などに際し、医師の判断で緊急の移送をした場合にその費用を申請でき、国民健康保険が認めたときに支給されます。

必要なもの

  • 世帯主名義の銀行口座番号のわかるもの
  • 被保険者証、領収書、医師の意見書

このページの情報に関するお問い合わせ先

真狩村役場 住民課 医療保険係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162