給水装置の新設、改造、修繕または撤去などするとき | 上下水道 | 生活環境 | 暮らしの情報 | 北海道 真狩村 logo-horizontal logo-vertical

給水装置・排水設備の新設、改造、修繕または撤去等をするとき

 道路などに埋設してある村で整備を行った配水管(水道本管)に接続した給水管から、皆様の住宅や施設内の水抜き栓までを「給水装置」といい、皆様個々(公営住宅においては村)の所有物になります。量水器(水道メーター)については、計量法によって有効期限が定められており、村で8年ごとに更新します。

 下水道についても、村で整備を行った下水道本管から、皆様のお宅等の敷地内に設置された公共桝までが村の管理となります。公共桝から住宅・施設内の便所やキッチンの流し場等までを「排水設備」といい、こちらも皆様個々(公営住宅においては村)の所有物になります。

 しかし、給水装置・排水設備の新設や維持補修等については、村が指定した業者でなければ施工することができませんので、施工の際は「真狩村指定給水装置工事事業者」「真狩村下水道排水設備指定工事店」(注)であるかをご確認のうえ依頼するようにしてください。
 
 なお、給水装置・排水設備の新設又は改造にあたっては、施工前の「設計審査」及び、施工後の「工事検査」を受ける必要があります。上記工事に係る手続等は指定業者が行います。
 また、上記の審査及び検査については、それぞれ手数料(注)が掛かり、工事検査終了後に請求させていただきます。

注:「真狩村指定給水装置工事事業者・真狩村下水道排水設備設備指定工事店」、手数料につきましては下記のページをご覧ください。

給水装置・排水設備工事申請様式

指定給水装置工事事業者様・排水設備指定工事店様は、工事内容に応じて以下の申請様式をダウンロードし、必要事項をご記入の上、建設課窓口までご提出ください。

真狩村給水装置工事申請様式等

真狩村排水設備工事申請様式等

このページの情報に関するお問い合わせ先

真狩村役場 建設課 上下水道係TEL:0136-45-3617FAX:0136-45-3162