水道の使用開始・使用中止の届出について | 上下水道 | 生活環境 | 暮らしの情報 | 北海道 真狩村 logo-horizontal logo-vertical

水道の使用開始・使用中止の届出について

1.次のような時は、事前に建設課上下水道係まで届出をお願いします(判子をお持ちいただき、窓口までお越しください)。
  • 上下水道の使用を開始するとき(転入したとき、水道を使いたいとき)
  • 上下水道の使用を中止するとき(転出するとき、長期間水道を使用しないとき、水道を廃止するとき)
 
2.使用開始・使用中止の時期及び、使用水量によっては、料金・使用料が半額となる場合があります。

注意事項

  • 使用中止の届け出がない場合は、上下水道を使用していなくても、基本料金が発生します。
  • 同一月内に同じ使用者が、同じ水栓において、複数回の使用開始・使用中止を行う場合は、継続的な使用と判断し、料金・使用料は半額の対象になりません。

届出様式

  • 水道の使用開始、廃止、一時中止の届出はこちらの様式をダウンロードして必要事項をご記入の上、役場建設課窓口へご提出願います。
  •  下水道の使用再開(休止中の下水道の使用開始)、廃止、一時中止の届出はこちらの様式をダウンロードして必要事項をご記入の上、役場建設課窓口へご提出願います。

注意 通常、水道と下水道の開始(廃止・一時中止)届出をそれぞれ一通ずつ提出していただいていますが、家屋や地域によって、下水道に接続されていない場合があります。ご不明な点は、事前に建設課上下水道係へご確認ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

真狩村役場 建設課 上下水道係TEL:0136-45-3617FAX:0136-45-3162