成年年齢引き下げによる戸籍届出の変更点について | 手続き・証明 | 暮らしの情報 | 北海道 真狩村 logo-horizontal logo-vertical

成年年齢引き下げによる戸籍届出の変更点について

令和4年4月1日から民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられています。
これに伴い、戸籍の届出の取扱いが次のとおり変更されています。

婚姻届について

男女ともに婚姻できる年齢が18歳になります。
 

離婚届について

協議離婚の際、親権者の指定が必要な子の年齢が18歳未満となります。
 

証人について(婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届)

届出の証人になれる年齢は、18歳以上となります。
 

分籍届について

分籍届ができる年齢が、18歳以上となります。
 

養子縁組届について

養親になることができる年齢は、引き続き、20歳以上となります。
 

詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

真狩村役場 住民課 戸籍年金係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162