不法投棄の禁止 廃棄物処理法では、「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」として、不法投棄を禁止しています。山林・道路・河川・空き地(自己所有地を含む)など、みだりに捨てる又は埋める行為は違法です。違反すると5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。 このページの情報に関するお問い合わせ先 真狩村役場 企画情報課 環境衛生係TEL:0136-45-3613FAX:0136-45-3162