軽自動車税
軽自動車税の税制改正について
税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。
現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わります。
※環境性能割は当分の間、北海道が賦課徴収を行います。
内容は以下の表のとおりとなります。
現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わります。
※環境性能割は当分の間、北海道が賦課徴収を行います。
内容は以下の表のとおりとなります。
納税義務者 | 3輪以上の軽自動車(新車・中古車)の取得者 |
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課税標準 | 当該自動車の取得価格(免税点:50万円) |
税率 | 燃費基準達成度に応じて決定し、非課税・1%・2%・3%の4段階(当面の間、2%を上限とし、営業車の特例あり) |
異動手続きについて
軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
取得、譲渡及び廃車の手続きは早めに行ってください。
取得、譲渡及び廃車の手続きは早めに行ってください。
注意点
- 軽自動車税には、自動車税と異なり月割課税制度がありません。
- 従って、4月2日以降に廃車・譲渡を行ってもその年度分の軽自動車税は全額納税していただきます。
- 反対に、4月2日以降に取得してもその年度分の軽自動車税は課税されません。
車種 | 手続き場所 | 備考 |
原動機付自転車 小型特殊自動車 | 真狩村役場 税務課税務係 虻田郡真狩村字真狩118番地 電話番号:0136-45-3611 | 転居する場合は、当村にて抹消の手続きをし、転居先の市町村にて新たに登録していただきます。 |
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軽自動車 | 札幌地区軽自動車協会 札幌市北区新川5条20丁目1番20号 電話番号:011-768-3955 | 転居先が札幌地区以外の場合は、最寄りの管轄の軽自動車協会にて手続きして下さい。 |
軽2輪 2輪の小型自動車 | 北海道運輸局札幌運輸支局 札幌市東区北28条東1丁目 電話番号:050-5540-2001 | 転居先が札幌地区以外の場合は、最寄りの管轄の運輸支局にて手続きして下さい。 |
税率(種別割)
原動機付自転車
車種等区分 | 税額 | |
総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く) | 2,000円 | |
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2輪 | 総排気量が50ccを超え90cc以下のもの | 2,000円 |
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの | 2,400円 | |
ミニカー(三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもの) | 3,700円 |
小型特殊自動車
車種等区分 | 税額 | ||
農耕作業用(最高速度が35km/h以下のもの) | 2,400円 | ||
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・その他(最高速度が15km/h以下のもの) ・規格 長さ4.7m 幅1.7m 高さ2.8m 以下 | 5,900円 |
軽自動車
車種等区分 | 旧税額 | 新税額 | 重課税率 | ||
H27.3までに新規登録 | H27.4以降に新規登録 | 新規検査から13年経過 | |||
3輪のもの(総排気量が660cc以下のもの) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
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4輪以上のもの (総排気量が660cc以下のもの) | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
軽2輪
車種等区分 | 税額 |
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・総排気量が125ccを超え250cc以下のもの ・トレーラー(被けん引自動車) ・規格 長さ3.4m 幅1.8m 高さ2.0m 以下 | 3,600円 |
2輪の小型自動車
車種等区分 | 税額 | ||
総排気量が250ccを超えるもの | 6,000 円 |
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- ミニカーは、車輪間の距離が50cmを超えるもの、又は車室を備えるものをいいます。
- ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車輪間の距離が50cm以下の3輪(屋根付4輪)は除かれます。
このページの情報に関するお問い合わせ先
真狩村役場 税務課TEL:0136-45-3611FAX:0136-45-3162