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国民健康保険税

課税される方

 国民健康保険に加入した方がいる場合その世帯主に課税されます。税額は加入者の前年の所得金額を基準に計算します。
  • 世帯主が社会保険等に加入していても、その世帯に国民健康保険の加入者がいる場合、世帯主に納税義務があります。(納税通知書は世帯主宛となります。この場合「擬制世帯主」と呼ばれます。)
  • 国民健康保険税は74歳までの方が対象となります。(75歳以上の方は後期高齢者医療保険料となります。)
  • 国民健康保険の保険証に関すること、資格に係る手続きなどについては下記のページをご覧ください。

国民健康保険税のしくみ

 国民健康保険税は「医療給付費分」「介護納付金分」「後期高齢者支援金分」の3つで構成されています。税額は下記のように計算します。(それぞれ(1)~(3)の合計)
 所得割(1)均等割(2) (1人につき)平等割(3) (1世帯につき)賦課限度額
医療給付費分(前年の所得金額-基礎控除最大43万円※1)×8.22%26,665円27,061円650,000円
介護納付金分(前年の所得金額-基礎控除最大43万円※1)×1.87%8,595円6,641円170,000円
後期高齢者支援金分(前年の所得金額-基礎控除最大43万円※1)×2.70%8,991円9,124円220,000円
  • 上記金額は令和5年度現在です。
  • 介護納付金分については40~64歳までの方に課税されます。
  (65歳以上の方は介護保険料として別に納付します。)
※1 前年の所得金額により控除額が異なる場合があります。
所得割(前年の所得金額から最大43万円※1を引いた額)×税率
均等割被保険者一人に対してかかる額
平等割被保険者がいる1世帯に対してかかる額
限度額それぞれの区分の最高額。この額以上は課税されません。
(計算して限度額以上になっても税額は限度額となります)
  • 年度(4月~翌年3月までの期間)途中で異動があった場合、月割で税額を計算します。
「年税額×年度内の国保加入月数÷12ヶ月」
  • 前年の合計所得金額が世帯全体で一定金額以下の場合、均等割、平等割が軽減されます。
世帯の合計所得が43万円+10万円×(給与所得者数等※2の数-1)以下7割軽減
世帯の合計所得が43万円+29万円×(被保険者数及び特定同一世帯所属者数)
+10万円×(給与所得者数等※2の数-1)
5割軽減
世帯の合計所得が43万円+53万5千円×(被保険者数及び特定同一世帯所属者数)
+10万円×(給与所得者数等※2の数-1)
2割軽減
  • 後期高齢者医療保険に移行した方がいる世帯に関しては別途軽減措置があります。詳しくは役場税務課までお問い合わせください。
  • 今年度分(昨年1月から12月までの所得)に係る住民税又は所得税の申告を済ませていない方は収入の有無に関わらず必ず申告をしてください。(保険税の軽減措置や高額医療費の支給などにおいて不利益になる場合があります。)
※2 給与所得者数等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
 ・給与等の収入金額が55万円を超える方
 ・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

新型コロナウイルス感染症の流行に伴う国民健康保険税減免制度

 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年中の収入減少が見込まれる方に対して、減免制度を創設しました。
 詳しくは下記のファイルをご覧ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

真狩村役場 税務課TEL:0136-45-3611FAX:0136-45-3162

真狩村役場 住民課 医療保険係TEL:0136-45-3612FAX:0136-45-3162