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国民健康保険税

国民健康保険は、病気やけがをしても安心して、医療機関等に受診できるように加入者(被保険者)が、保険税を出し合い、医療費に充てる相互扶助の制度です。

国民健康保険税の仕組み

  • 住民票上の一世帯ごとに、保険税を算定します。
  • 納税義務者は、世帯主です。
  • 世帯主が社会保険等に加入している場合でも、世帯主が世帯単位で、国民健康保険加入者の保険税を納めます。(この場合、「擬制世帯主」と呼びます。)
  • 納税通知書は、世帯主宛に発送します。
  • 保険証は、加入者1人に1枚ずつ交付します。
  • 加入対象者は、74歳までの方(65歳以上の一定の障害のある方で、後期高齢者医療保険に加入している方を除く)。75歳以上の方は後期高齢者医療保険料となります。
  • 年度(4月~翌年3月までの期間)途中で異動があった場合、月割で税額を計算します。「年税額×年度内の国保加入月数÷12ヶ月」

手続き等については、下記のページをご覧ください。

国民健康保険税の算定方法

  • 一世帯単位ごとの[前年の所得・加入者数・年齢]をもとに、計算します。
  • 「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分(40歳から64歳)」の3つで構成されており、それぞれ(1)所得割(2)均等割(3)平等割の合計から負担割合を算定します。
  • 介護納付金分は、40歳から64歳までが課税対象です。65歳以上の方は、介護保険料として別に納付していただきます。
 (1)所得割(2)均等割
(1人につき)
(3)平等割
(1世帯につき)
賦課限度額
医療給付費分(前年の所得金額-基礎控除最大43万円※1)×7.15%22,982円23,259円650,000円
後期高齢者
支援金分
(前年の所得金額-基礎控除最大43万円※1)×2.79 %9,372円9,485円240,000円
介護納付金分(前年の所得金額-基礎控除最大43万円※1)×2.02%9,158円7,287円170,000円
上記は、令和6年度の税率です。
※1 前年の所得金額により控除額が異なる場合があります。

負担割合と賦課限度額

(1)所得割(前年の所得金額から最大43万円※1を引いた額)×税率
(2)均等割被保険者一人に対してかかる額
(3)平等割被保険者がいる1世帯に対してかかる額
   賦課限度額それぞれの区分の最高額。この額以上は課税されません。
(計算して限度額以上になっても税額は限度額となります。)

軽減制度

世帯全体で、前年度の合計所得金額が一定金額以下の場合、均等割と平等割がそれぞれ軽減されます。
世帯の合計所得が43万円+10万円×(給与所得者数等※2の数-1)以下7割軽減
世帯の合計所得が43万円+29万5千円×(被保険者数及び特定同一世帯所属者数)
+10万円×(給与所得者数等※2の数-1)
5割軽減
世帯の合計所得が43万円+54万5千円×(被保険者数及び特定同一世帯所属者数)
+10万円×(給与所得者数等※2の数-1)
2割軽減
  • 後期高齢者医療保険に移行した方がいる世帯は、別途軽減措置があります。詳しくは、役場住民課または税務課までお問い合わせください。
※2 給与所得者等
 ・給与等の収入金額が55万円を超える方
 ・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

今年度分(昨年1月から12月)の所得に係る、住民税、所得税の申告を済ませていない方は、収入の有無に関わらず必ず申告をしてください。国民健康保険税の軽減措置や高額医療費の支給などにおいて不利益になる場合があります。