国民健康保険税
国民健康保険は、病気やけがをしても安心して、医療機関等に受診できるように加入者(被保険者)が、保険税を出し合い、医療費に充てる相互扶助の制度です。
国民健康保険税の仕組み
- 住民票上の一世帯ごとに、保険税を算定します。
- 納税義務者は、世帯主です。
- 世帯主が社会保険等に加入している場合でも、世帯主が世帯単位で、国民健康保険加入者の保険税を納めます。(この場合、「擬制世帯主」と呼びます。)
- 納税通知書は、世帯主宛に発送します。
- 保険証は、加入者1人に1枚ずつ交付します。
- 加入対象者は、74歳までの方(65歳以上の一定の障害のある方で、後期高齢者医療保険に加入している方を除く)。75歳以上の方は後期高齢者医療保険料となります。
- 年度(4月~翌年3月までの期間)途中で異動があった場合、月割で税額を計算します。「年税額×年度内の国保加入月数÷12ヶ月」
手続き等については、下記のページをご覧ください。
国民健康保険税の算定方法
- 一世帯単位ごとの[前年の所得・加入者数・年齢]をもとに、計算します。
- 「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分(40歳から64歳)」の3つで構成されており、それぞれ(1)所得割(2)均等割(3)平等割の合計から負担割合を算定します。
- 介護納付金分は、40歳から64歳までが課税対象です。65歳以上の方は、介護保険料として別に納付していただきます。
(1)所得割 | (2)均等割 (1人につき) | (3)平等割 (1世帯につき) | 賦課限度額 | |
医療給付費分 | (前年の所得金額-基礎控除最大43万円※1)×7.15% | 22,982円 | 23,259円 | 650,000円 |
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後期高齢者 支援金分 | (前年の所得金額-基礎控除最大43万円※1)×2.79 % | 9,372円 | 9,485円 | 240,000円 |
介護納付金分 | (前年の所得金額-基礎控除最大43万円※1)×2.02% | 9,158円 | 7,287円 | 170,000円 |
上記は、令和6年度の税率です。
※1 前年の所得金額により控除額が異なる場合があります。
※1 前年の所得金額により控除額が異なる場合があります。
負担割合と賦課限度額
(1)所得割 | (前年の所得金額から最大43万円※1を引いた額)×税率 |
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(2)均等割 | 被保険者一人に対してかかる額 |
(3)平等割 | 被保険者がいる1世帯に対してかかる額 |
賦課限度額 | それぞれの区分の最高額。この額以上は課税されません。 (計算して限度額以上になっても税額は限度額となります。) |
軽減制度
世帯全体で、前年度の合計所得金額が一定金額以下の場合、均等割と平等割がそれぞれ軽減されます。
世帯の合計所得が43万円+10万円×(給与所得者数等※2の数-1)以下 | 7割軽減 |
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世帯の合計所得が43万円+29万5千円×(被保険者数及び特定同一世帯所属者数) +10万円×(給与所得者数等※2の数-1) | 5割軽減 |
世帯の合計所得が43万円+54万5千円×(被保険者数及び特定同一世帯所属者数) +10万円×(給与所得者数等※2の数-1) | 2割軽減 |
- 後期高齢者医療保険に移行した方がいる世帯は、別途軽減措置があります。詳しくは、役場住民課または税務課までお問い合わせください。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方