固定資産税
納税義務者
- 1月1日現在、村内に土地、家屋及び償却資産を所有している人です。
税率
- 課税標準額(評価額を基準に算出します)の1.4%
免税点
固定資産の課税標準額が次の額に満たないときには、その資産に対する固定資産税が免税となります。
土地 | 30万円 |
---|---|
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
下記の場合は、必ずご連絡ください
家屋の新築、増改築があった場合
家屋の新築又は増改築があった場合は、役場税務課までご連絡ください。翌年からの固定資産税額を計算するために、家屋の評価を行わせていただきます。ご連絡をいただければ、ご都合のよい時間をご相談のうえ、役場職員が評価に伺います。(役場職員から連絡、訪問することもあります。)
家屋の取壊し、所有権移転があった場合
家屋を取り壊した、所有移転があった場合、登記されている家屋については、法務局に登記の申請をしてください。登記されていない家屋の場合は、役場税務課に家屋異動届、所有権移転届を提出してください。
- (様式)家屋異動届(新築、取壊し)(PDF形式:49KB)
- (記載例)家屋異動届(PDF形式:106KB)
- (様式)所有者変更届(PDF形式:50KB)
- (記載例)所有者変更届(PDF形式:118KB)
納税義務者の住所変更があった場合
通常は税務課での手続きは必要ありませんが、下記に該当する場合は、ご連絡ください。
住所変更は法務局(登記所)にも届けましょう。
- 固定資産の納税義務者が村外の方で、現在住んでいるところから住所変更の場合
住所変更は法務局(登記所)にも届けましょう。
- (様式)住所変更届(PDF形式:40KB)
- (記載例)住所変更届(PDF形式:88KB)
納税義務者が死亡された場合
土地・家屋について、納税義務者の方が死亡された時は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。正式な名義変更は法務局での手続きとなりますが、その手続きがお済でない場合「相続人代表指定届」により相続人の代表者を決めていただくことになります。その届出に基づいて代表の方に納税通知書などを送付させていただきます。
なお、亡くなられた納税義務者の方が口座振替を利用していた場合は口座振替が利用できませんので、希望される場合は再度手続きが必要になります。
なお、亡くなられた納税義務者の方が口座振替を利用していた場合は口座振替が利用できませんので、希望される場合は再度手続きが必要になります。
- (様式)相続人指定届(PDF形式:18KB)
- (記載例)相続人指定届(PDF形式:80KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
真狩村役場 税務課TEL:0136-45-3611FAX:0136-45-3162